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(海軍機関学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十五號
公布年月日: 大正15年7月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍機関学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍機關學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年七月十二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
勅令第二百五十五號
海軍機關學校令中左ノ通改正ス
第六條中「機關科將校」ヲ「將校」ニ改ム
第十七條中「二十年」ヲ「十九年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍機関学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年七月十二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
勅令第二百五十五号
海軍機関学校令中左ノ通改正ス
第六条中「機関科将校」ヲ「将校」ニ改ム
第十七条中「二十年」ヲ「十九年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革