日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十七號
公布年月日: 大正15年7月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(東京大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十四號東京帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年七月一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
勅令第二百四十七號
大正八年勅令第十四號中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「內科學 三講座」ノ次ニ
「
內科 物理
療法 學 一講座
」
ヲ加ヘ「皮膚科學、泌尿器科學 一講座」ヲ
「
皮膚科學 一講座
泌尿器科學 一講座
」
ニ改ム
文學部ノ部中「印度哲學 二講座」ヲ「印度哲學 三講座」ニ、「倫理學 一講座」ヲ「倫理學 二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十四号東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年七月一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
勅令第二百四十七号
大正八年勅令第十四号中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「内科学 三講座」ノ次ニ
「
内科 物理
療法 学 一講座
」
ヲ加ヘ「皮膚科学、泌尿器科学 一講座」ヲ
「
皮膚科学 一講座
泌尿器科学 一講座
」
ニ改ム
文学部ノ部中「印度哲学 二講座」ヲ「印度哲学 三講座」ニ、「倫理学 一講座」ヲ「倫理学 二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革