(衆議院議員選挙法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 大正15年6月30日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大正十五年勅令第三號衆議院議員選擧法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第二百三十八號
大正十五年勅令第三號衆議院議員選擧法施行令中左ノ通改正ス
第四條 市町村ノ境界變更アリタル爲選擧人名簿ニ異動ヲ生シタルトキハ市町村長ハ其ノ管理ニ屬スル選擧人名簿中異動ニ係ル部分ヲ新ニ屬シタル市町村ノ市町村長ニ送付スヘシ
市町村ノ廢置分合アリタル爲選擧人名簿ノ引繼ヲ要スルトキハ前項ノ例ニ依ル
第五條 削除
第六條中「郡市町村長」ヲ「市町村長」ニ改ム
第七條第二號中「市ニ在リテハ地方長官、町村ニ在リテハ郡長」ヲ「地方長官」ニ改ム
第八條第一號中「郡長」ヲ「地方長官」ニ改ム
第三十七條 郡市ノ區域ヲ分チテ數開票區ヲ設ケタル場合ニ於テハ各開票區ニ於ケル開票管理者ハ地方長官ニ於テ官吏又ハ吏員ノ中ニ就キ之ヲ定ム但シ支廳長ノ管轄區域又ハ市ノ區域ヲ分チテ數開票區ヲ設ケタル場合ニ於テハ開票管理者ノ內一人ハ支廳長又ハ市長ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ要ス
第四十一條第二項中「郡市町村長」ヲ「市町村長」ニ改メ「及郡長」ヲ削ル
第四十二條ニ左ノ一項ヲ加フ
地方長官ノ指定シタル官吏(支廳長ヲ除ク)又ハ吏員(市長ヲ除ク)開票管理者タル場合ニ於テハ開票管理者ノ保存スヘキ投票ハ地方長官若ハ支廳長又ハ市長ニ於テ之ヲ保存スヘシ
第四十三條但書ヲ左ノ如ク改ム
此ノ場合ニ於テハ前條第四項ノ規定ヲ準用ス
第四十七條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ地方長官ノ指定シタル官吏(支廳長ヲ除ク)選擧長タル場合ニ於テハ地方長官ニ於テ之ヲ保存スヘシ
第八十九條 削除
第九十條 削除
第九十一條 削除
第九十二條 削除
第九十三條 衆議院議員選擧法第十六條第一項ニ定ムル出訴期間ハ決定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三十日以內トス
第百八條 東京府靑ケ島ニ於テハ名主ハ其ノ年十二月十九日迄ニ選擧人名簿ヲ支廳長ニ送付スヘシ
前項ノ規定ニ依リ送付ヲ受ケタル選擧人名簿ハ支廳長ニ於テ之ヲ管理スヘシ
第一項ノ規定ニ依リ選擧人名簿ヲ支廳長ニ發送シタル後確定判決ニ依リ之ヲ修正スヘキトキハ名主ハ直ニ其ノ旨ヲ支廳長ニ報告スヘシ
支廳長前項ノ報告ヲ受ケタルトキハ直ニ名簿ヲ修正シ其ノ旨ヲ告示スヘシ
選擧人名簿ヲ其ノ年十二月十九日迄ニ支廳長ニ送付スルコト能ハサル情況アリト認ムルトキハ地方長官ハ適宜ニ選擧人名簿ノ調製、縱覽、修正ノ申立及修正ノ申立ノ決定ニ關スル期日又ハ期間ヲ定メ併セテ之ヲ告示シ其ノ年十二月十九日迄ニ選擧人名簿ヲ送付セシムルコトヲ得
第一項ノ區域ニ於ケル選擧ニ關シテハ第九十三條及第百六條ノ規定ヲ準用ス但シ地方長官トアルハ警視總監トス
投票所ハ支廳ニ之ヲ設ケ投票管理者ノ職務ハ支廳長之ヲ行フ
衆議院議員選擧法第二十四條第二項ノ規定ニ依リ投票立會人ノ選任ヲ爲ス場合ニ於テハ官吏又ハ吏員ノ中ニ就キ之ヲ選任スルコトヲ得
第百九條 沖繩縣大東島ニ於ケル選擧人名簿ニ關スル町村長ノ職務ハ地方長官ノ定メタル官吏之ヲ行フ
前項ノ區域ニ於ケル選擧ニ關シテハ第九十三條乃至第百七條ノ規定ヲ準用ス但シ投票管理者ノ職務ハ地方長官ノ定メタル官吏之ヲ行フ
第百十一條中「第百四十四條」ノ下ニ「、第百四十四條ノ二」ヲ加フ
附 則
本令ハ郡長及島司廢止ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正十五年勅令第三号衆議院議員選挙法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第二百三十八号
大正十五年勅令第三号衆議院議員選挙法施行令中左ノ通改正ス
第四条 市町村ノ境界変更アリタル為選挙人名簿ニ異動ヲ生シタルトキハ市町村長ハ其ノ管理ニ属スル選挙人名簿中異動ニ係ル部分ヲ新ニ属シタル市町村ノ市町村長ニ送付スヘシ
市町村ノ廃置分合アリタル為選挙人名簿ノ引継ヲ要スルトキハ前項ノ例ニ依ル
第五条 削除
第六条中「郡市町村長」ヲ「市町村長」ニ改ム
第七条第二号中「市ニ在リテハ地方長官、町村ニ在リテハ郡長」ヲ「地方長官」ニ改ム
第八条第一号中「郡長」ヲ「地方長官」ニ改ム
第三十七条 郡市ノ区域ヲ分チテ数開票区ヲ設ケタル場合ニ於テハ各開票区ニ於ケル開票管理者ハ地方長官ニ於テ官吏又ハ吏員ノ中ニ就キ之ヲ定ム但シ支庁長ノ管轄区域又ハ市ノ区域ヲ分チテ数開票区ヲ設ケタル場合ニ於テハ開票管理者ノ内一人ハ支庁長又ハ市長ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ要ス
第四十一条第二項中「郡市町村長」ヲ「市町村長」ニ改メ「及郡長」ヲ削ル
第四十二条ニ左ノ一項ヲ加フ
地方長官ノ指定シタル官吏(支庁長ヲ除ク)又ハ吏員(市長ヲ除ク)開票管理者タル場合ニ於テハ開票管理者ノ保存スヘキ投票ハ地方長官若ハ支庁長又ハ市長ニ於テ之ヲ保存スヘシ
第四十三条但書ヲ左ノ如ク改ム
此ノ場合ニ於テハ前条第四項ノ規定ヲ準用ス
第四十七条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ地方長官ノ指定シタル官吏(支庁長ヲ除ク)選挙長タル場合ニ於テハ地方長官ニ於テ之ヲ保存スヘシ
第八十九条 削除
第九十条 削除
第九十一条 削除
第九十二条 削除
第九十三条 衆議院議員選挙法第十六条第一項ニ定ムル出訴期間ハ決定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内トス
第百八条 東京府青ケ島ニ於テハ名主ハ其ノ年十二月十九日迄ニ選挙人名簿ヲ支庁長ニ送付スヘシ
前項ノ規定ニ依リ送付ヲ受ケタル選挙人名簿ハ支庁長ニ於テ之ヲ管理スヘシ
第一項ノ規定ニ依リ選挙人名簿ヲ支庁長ニ発送シタル後確定判決ニ依リ之ヲ修正スヘキトキハ名主ハ直ニ其ノ旨ヲ支庁長ニ報告スヘシ
支庁長前項ノ報告ヲ受ケタルトキハ直ニ名簿ヲ修正シ其ノ旨ヲ告示スヘシ
選挙人名簿ヲ其ノ年十二月十九日迄ニ支庁長ニ送付スルコト能ハサル情況アリト認ムルトキハ地方長官ハ適宜ニ選挙人名簿ノ調製、縦覧、修正ノ申立及修正ノ申立ノ決定ニ関スル期日又ハ期間ヲ定メ併セテ之ヲ告示シ其ノ年十二月十九日迄ニ選挙人名簿ヲ送付セシムルコトヲ得
第一項ノ区域ニ於ケル選挙ニ関シテハ第九十三条及第百六条ノ規定ヲ準用ス但シ地方長官トアルハ警視総監トス
投票所ハ支庁ニ之ヲ設ケ投票管理者ノ職務ハ支庁長之ヲ行フ
衆議院議員選挙法第二十四条第二項ノ規定ニ依リ投票立会人ノ選任ヲ為ス場合ニ於テハ官吏又ハ吏員ノ中ニ就キ之ヲ選任スルコトヲ得
第百九条 沖縄県大東島ニ於ケル選挙人名簿ニ関スル町村長ノ職務ハ地方長官ノ定メタル官吏之ヲ行フ
前項ノ区域ニ於ケル選挙ニ関シテハ第九十三条乃至第百七条ノ規定ヲ準用ス但シ投票管理者ノ職務ハ地方長官ノ定メタル官吏之ヲ行フ
第百十一条中「第百四十四条」ノ下ニ「、第百四十四条ノ二」ヲ加フ
附 則
本令ハ郡長及島司廃止ノ日ヨリ之ヲ施行ス