日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(地方産業職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 大正15年6月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地方産業職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方產業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
商工大臣 片岡直溫
農林大臣 町田忠治
勅令第二百三十一號
地方產業職員制中左ノ通改正ス
第一項中「郡」ヲ削リ同項第一號及第三號ヲ左ノ如ク改ム
一
農、林、水產又ハ畜產ニ關スル事務又ハ技術ニ從事スル者
事務職員
地方農林主事 專任九十二人以內 奏任官待遇
農林主事補 專任千三百七十六人以內 判任官待遇
技術職員
地方農林技師 專任九百五十六人以內 奏任官待遇
農林技手 專任八千百三十七人以內 判任官待遇
三
產業統計ニ關スル事務ニ從事スル者
地方統計主事 專任五十人以內 奏任官待遇
統計主事補 專任三百四人以內 判任官待遇
第二項中「郡」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際郡ノ職員タル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ其ノ職ヲ免セラレタルモノトス但シ本令施行前休職ヲ命セラレタル郡ノ職員ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕地方産業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
商工大臣 片岡直温
農林大臣 町田忠治
勅令第二百三十一号
地方産業職員制中左ノ通改正ス
第一項中「郡」ヲ削リ同項第一号及第三号ヲ左ノ如ク改ム
一
農、林、水産又ハ畜産ニ関スル事務又ハ技術ニ従事スル者
事務職員
地方農林主事 専任九十二人以内 奏任官待遇
農林主事補 専任千三百七十六人以内 判任官待遇
技術職員
地方農林技師 専任九百五十六人以内 奏任官待遇
農林技手 専任八千百三十七人以内 判任官待遇
三
産業統計ニ関スル事務ニ従事スル者
地方統計主事 専任五十人以内 奏任官待遇
統計主事補 専任三百四人以内 判任官待遇
第二項中「郡」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際郡ノ職員タル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ其ノ職ヲ免セラレタルモノトス但シ本令施行前休職ヲ命セラレタル郡ノ職員ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革