(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十六號
公布年月日: 大正15年6月26日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十五日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第二百二十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第二十一條ノ二 前官第二十條第一項ノ規定ニ依リ高等官三等ノ奏任文官ニ在リタル者ヲ高等官四等ヲ最高官等トスル奏任文官ニ任スル場合ニ於テハ特ニ高等官三等ニ、前官第十七條第五項又ハ第二十條第一項ノ規定ニ依リ高等官四等ノ奏任文官ニ在リタル者ヲ高等官五等ヲ最高官等トスル奏任文官ニ任スル場合ニ於テハ特ニ高等官四等ニ敍スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十五日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第二百二十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第二十一条ノ二 前官第二十条第一項ノ規定ニ依リ高等官三等ノ奏任文官ニ在リタル者ヲ高等官四等ヲ最高官等トスル奏任文官ニ任スル場合ニ於テハ特ニ高等官三等ニ、前官第十七条第五項又ハ第二十条第一項ノ規定ニ依リ高等官四等ノ奏任文官ニ在リタル者ヲ高等官五等ヲ最高官等トスル奏任文官ニ任スル場合ニ於テハ特ニ高等官四等ニ叙スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス