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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 大正15年6月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第百九十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「旅順師範學堂長」ノ次ニ「關東州公立高等女學校長」及「關東州公立實業學校長」ヲ加フ
第十五條中「旅順師範學堂敎諭」ノ次ニ「關東州公立高等女學校敎諭」及「關東州公立實業學校敎諭」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第百九十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「旅順師範学堂長」ノ次ニ「関東州公立高等女学校長」及「関東州公立実業学校長」ヲ加フ
第十五条中「旅順師範学堂教諭」ノ次ニ「関東州公立高等女学校教諭」及「関東州公立実業学校教諭」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革