(逓信局制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 大正15年6月22日
法令の形式: 勅令
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
遞信大臣 安達謙藏
勅令第百九十一號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條中「技師 專任百五人」ヲ「技師 專任百十人」ニ、「書記 專任千三百五十九人」ヲ「書記 專任千五百四十四人」ニ、「技手 專任千百四十六人」ヲ「技手 專任千二百八十九人」ニ、「書記補 專任七百五十九人」ヲ「書記補 專任八百七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
逓信大臣 安達謙蔵
勅令第百九十一号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条中「技師 専任百五人」ヲ「技師 専任百十人」ニ、「書記 専任千三百五十九人」ヲ「書記 専任千五百四十四人」ニ、「技手 専任千百四十六人」ヲ「技手 専任千二百八十九人」ニ、「書記補 専任七百五十九人」ヲ「書記補 専任八百七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス