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(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 大正15年6月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
遞信大臣 安達謙藏
勅令第百八十七號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第六號中「屬 專任一人」ヲ「屬 專任二人」ニ、「技手 專任二人」ヲ「技手 專任七人」ニ改メ同條第三號及第五號ヲ削リ第四號ヲ第三號トシ第六號ヲ第四號トシ第七號ヲ第五號トシ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
六
民設無線電信工事監督ノ事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
第二條
貯金局ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
郵便貯金原簿其ノ他ノ復舊及整理ノ事務ニ從事スル者
事務官 專任三人
書記 專任二百人
書記補 專任三百三十三人
二
郵便貯金奬勵ノ事務ニ從事スル者
書記 專任四人
書記補 專任三人
三
郵便貯金局所外預入事務ニ從事スル者
書記 專任十六人
書記補 專任二十五人
第四條ニ左ノ二號ヲ加フ
五
郵便貯金奬勵ノ事務ニ從事スル者
書記 專任七人
書記補 專任一人
六
郵便貯金局所外預入事務ニ從事スル者
書記 專任四人
書記補 專任四人
第五條
郵便局ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
郵便貯金原簿其ノ他ノ復舊及整理ノ事務ニ從事スル者
通信書記 專任二十六人
通信書記補 專任四十五人
二
郵便貯金奬勵ノ事務ニ從事スル者
通信書記 專任一人
通信書記補 專任二人
三
郵便貯金局所外預入事務ニ從事スル者
通信書記 專任二十七人
通信書記補 專任四十五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
逓信大臣 安達謙蔵
勅令第百八十七号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第六号中「属 専任一人」ヲ「属 専任二人」ニ、「技手 専任二人」ヲ「技手 専任七人」ニ改メ同条第三号及第五号ヲ削リ第四号ヲ第三号トシ第六号ヲ第四号トシ第七号ヲ第五号トシ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
六
民設無線電信工事監督ノ事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
第二条
貯金局ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
郵便貯金原簿其ノ他ノ復旧及整理ノ事務ニ従事スル者
事務官 専任三人
書記 専任二百人
書記補 専任三百三十三人
二
郵便貯金奨励ノ事務ニ従事スル者
書記 専任四人
書記補 専任三人
三
郵便貯金局所外預入事務ニ従事スル者
書記 専任十六人
書記補 専任二十五人
第四条ニ左ノ二号ヲ加フ
五
郵便貯金奨励ノ事務ニ従事スル者
書記 専任七人
書記補 専任一人
六
郵便貯金局所外預入事務ニ従事スル者
書記 専任四人
書記補 専任四人
第五条
郵便局ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
郵便貯金原簿其ノ他ノ復旧及整理ノ事務ニ従事スル者
通信書記 専任二十六人
通信書記補 専任四十五人
二
郵便貯金奨励ノ事務ニ従事スル者
通信書記 専任一人
通信書記補 専任二人
三
郵便貯金局所外預入事務ニ従事スル者
通信書記 専任二十七人
通信書記補 専任四十五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革