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法令データベース
本データベースについて
(北海道帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 大正15年6月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(北海道大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十八號北海道帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
勅令第百八十四號
大正八年勅令第十八號中左ノ通改正ス
工學部ノ部中「電力及電力應用學 一講座」ノ次ニ「機械工作學 一講座」、「選鑛學 一講座」及「燃料學 一講座」ヲ加ヘ「鐵道學 一講座」ヲ「鐵道學 二講座」ニ、「電氣機械學 一講座」ヲ「電氣機械學 二講座」ニ、「電力及電力應用學 一講座」ヲ「電力及電力應用學 二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十八号北海道帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
勅令第百八十四号
大正八年勅令第十八号中左ノ通改正ス
工学部ノ部中「電力及電力応用学 一講座」ノ次ニ「機械工作学 一講座」、「選鉱学 一講座」及「燃料学 一講座」ヲ加ヘ「鉄道学 一講座」ヲ「鉄道学 二講座」ニ、「電気機械学 一講座」ヲ「電気機械学 二講座」ニ、「電力及電力応用学 一講座」ヲ「電力及電力応用学 二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革