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(台湾総督府交通局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十四號
公布年月日: 大正15年6月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府交通局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第百七十四號
臺灣總督府交通局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任十人」ヲ「技師 專任十一人」ニ、「書記 專任三百九十九人」ヲ「書記 專任四百四人」ニ、「技手 專任百十三人」ヲ「技手 專任百二十二人」ニ、「交通主事 專任百七十八人」ヲ「交通主事 專任百八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第百七十四号
台湾総督府交通局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任十人」ヲ「技師 専任十一人」ニ、「書記 専任三百九十九人」ヲ「書記 専任四百四人」ニ、「技手 専任百十三人」ヲ「技手 専任百二十二人」ニ、「交通主事 専任百七十八人」ヲ「交通主事 専任百八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革