(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 大正15年6月14日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月十二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第百六十八號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「朝鮮總督府土木事務官」ノ次ニ「朝鮮總督府山林事務官」ヲ、「朝鮮總督府專賣局副事務官」ノ次ニ「朝鮮總督府營林署山林事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月十二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第百六十八号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「朝鮮総督府土木事務官」ノ次ニ「朝鮮総督府山林事務官」ヲ、「朝鮮総督府専売局副事務官」ノ次ニ「朝鮮総督府営林署山林事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス