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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十六號
公布年月日: 大正15年6月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月十二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第百六十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「簡易保險局長」ノ次ニ「朝鮮總督府山林部長」ヲ加ヘ「朝鮮總督府營林廠長」ヲ削ル
第十四條中「朝鮮總督府營林廠事務官」ヲ削ル
第十五條中「朝鮮總督府土木事務官」ノ次ニ「朝鮮總督府山林事務官」ヲ、「朝鮮總督府專賣局副事務官」ノ次ニ「朝鮮總督府營林署山林事務官」ヲ加フ
別表第一表朝鮮總督府ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ營林廠長ノ項ヲ削ル
山林部長
別表第四表中
「
千住製絨所長 奏任タルモノ
朝鮮總督府營林廠長 奏任タルモノ
朝鮮總督府平壤鑛業所長 奏任タルモノ
」
ヲ
「
千住製絨所長 奏任タルモノ
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月十二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第百六十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「簡易保険局長」ノ次ニ「朝鮮総督府山林部長」ヲ加ヘ「朝鮮総督府営林廠長」ヲ削ル
第十四条中「朝鮮総督府営林廠事務官」ヲ削ル
第十五条中「朝鮮総督府土木事務官」ノ次ニ「朝鮮総督府山林事務官」ヲ、「朝鮮総督府専売局副事務官」ノ次ニ「朝鮮総督府営林署山林事務官」ヲ加フ
別表第一表朝鮮総督府ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ営林廠長ノ項ヲ削ル
山林部長
別表第四表中
「
千住製絨所長 奏任タルモノ
朝鮮総督府営林廠長 奏任タルモノ
朝鮮総督府平壌鉱業所長 奏任タルモノ
」
ヲ
「
千住製絨所長 奏任タルモノ
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革