(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 大正15年6月4日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月三日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第百五十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「北海道廳書記官」ヲ削ル
第二十五條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ廢官又ハ廢廳ニ因ル退官者卽日他官ニ任セラルルトキハ發令ノ當日ヨリ計算ス
第二十六條中「官制又ハ」ヲ削ル
別表第一表府縣ノ部中島司ノ項及郡長ノ項ヲ削ル
別表第五表中
島司
郡長
ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月三日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第百五十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「北海道庁書記官」ヲ削ル
第二十五条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ廃官又ハ廃庁ニ因ル退官者即日他官ニ任セラルルトキハ発令ノ当日ヨリ計算ス
第二十六条中「官制又ハ」ヲ削ル
別表第一表府県ノ部中島司ノ項及郡長ノ項ヲ削ル
別表第五表中
島司
郡長
ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス