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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十五號
公布年月日: 大正15年6月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月三日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第百四十五號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第七條ヲ削リ第六條ヲ第七條トス
第五條中「東京府下ノ郡長、島司」ヲ「管內ノ支廳長」ニ改メ同條ヲ第六條トス
第四條ノ二中「東京衞戍總督」ヲ「東京警備司令官」ニ改メ同條ヲ第五條トス
第九條中「又ハ警察分署長」ヲ削ル
第十條中「又ハ警察分署長」及「又ハ命令」ヲ削ル
第十八條
警視總監ハ總監官房及各部ニ分課ヲ設クルコトヲ得
第二十條及第二十六條中「警察及衞生事務」ヲ「警察、衞生、徵發及召集ニ關スル事務」ニ改ム
第二十七條
警視廳管內ニ警察署ヲ置ク其ノ位置、名稱及管轄區域ハ警視總監之ヲ定ム
第二十八條
警察署長ハ警視又ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ部內ノ警察、衞生、徵發及召集ニ關スル事務(市ニ於ケル徵發及召集ニ關スル事務ヲ除ク)ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第二十八條ノ二
警察署長ハ徵發及召集ニ關スル事務ニ付部內ノ町村長ヲ指揮監督ス
第二十九條第一項及第二項ヲ左ノ如ク改メ第四項ヲ削ル
東京市內及第二項ノ規定ニ依ル編入區域內ニ於ケル水火災ノ警戒防禦ヲ掌ラシムル爲消防署ヲ置ク其ノ位置、名稱及管轄區域ハ警視總監之ヲ定ム
第三十條第一項中「、消防分署長ハ消防士又ハ消防機關士」ヲ、同條第二項中「及消防分署長」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月三日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第百四十五号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第七条ヲ削リ第六条ヲ第七条トス
第五条中「東京府下ノ郡長、島司」ヲ「管内ノ支庁長」ニ改メ同条ヲ第六条トス
第四条ノ二中「東京衛戍総督」ヲ「東京警備司令官」ニ改メ同条ヲ第五条トス
第九条中「又ハ警察分署長」ヲ削ル
第十条中「又ハ警察分署長」及「又ハ命令」ヲ削ル
第十八条
警視総監ハ総監官房及各部ニ分課ヲ設クルコトヲ得
第二十条及第二十六条中「警察及衛生事務」ヲ「警察、衛生、徴発及召集ニ関スル事務」ニ改ム
第二十七条
警視庁管内ニ警察署ヲ置ク其ノ位置、名称及管轄区域ハ警視総監之ヲ定ム
第二十八条
警察署長ハ警視又ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ部内ノ警察、衛生、徴発及召集ニ関スル事務(市ニ於ケル徴発及召集ニ関スル事務ヲ除ク)ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第二十八条ノ二
警察署長ハ徴発及召集ニ関スル事務ニ付部内ノ町村長ヲ指揮監督ス
第二十九条第一項及第二項ヲ左ノ如ク改メ第四項ヲ削ル
東京市内及第二項ノ規定ニ依ル編入区域内ニ於ケル水火災ノ警戒防禦ヲ掌ラシムル為消防署ヲ置ク其ノ位置、名称及管轄区域ハ警視総監之ヲ定ム
第三十条第一項中「、消防分署長ハ消防士又ハ消防機関士」ヲ、同条第二項中「及消防分署長」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革