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法令データベース
本データベースについて
(九州帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 大正15年5月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(九州大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十七號九州帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月十二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
勅令第百二十一號
大正八年勅令第十七號中左ノ通改正ス
法文學部ノ部中「國史學 一講座」ノ次ニ「宗敎學 一講座」、「支那哲學史 一講座」、「印度哲學史 一講座」、「國文學 一講座」、「佛文學 一講座」、「行政法 一講座」、「民事訴訟法 一講座」、「刑法、刑事訴訟法 一講座」、「商法 一講座」及「法制史 一講座」ヲ加ヘ「哲學、哲學史 二講座」ヲ「哲學、哲學史 三講座」ニ、「民法 一講座」ヲ「民法 二講座」ニ、「經濟學 四講座」ヲ「經濟學 五講座」ニ、「國史學 一講座」ヲ「國史學 二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十七号九州帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月十二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
勅令第百二十一号
大正八年勅令第十七号中左ノ通改正ス
法文学部ノ部中「国史学 一講座」ノ次ニ「宗教学 一講座」、「支那哲学史 一講座」、「印度哲学史 一講座」、「国文学 一講座」、「仏文学 一講座」、「行政法 一講座」、「民事訴訟法 一講座」、「刑法、刑事訴訟法 一講座」、「商法 一講座」及「法制史 一講座」ヲ加ヘ「哲学、哲学史 二講座」ヲ「哲学、哲学史 三講座」ニ、「民法 一講座」ヲ「民法 二講座」ニ、「経済学 四講座」ヲ「経済学 五講座」ニ、「国史学 一講座」ヲ「国史学 二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革