(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 大正15年5月13日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月十二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第百二十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表關東廳ノ部中旅順工科大學敎授ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
旅順工科大學助敎授
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
旅順工科大學敎授 奏任タルモノ
旅順工科大學敎授 奏任タルモノ
旅順工科大學助敎授
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月十二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第百二十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表関東庁ノ部中旅順工科大学教授ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
旅順工科大学助教授
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
旅順工科大学教授 奏任タルモノ
旅順工科大学教授 奏任タルモノ
旅順工科大学助教授
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス