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(九州帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 大正15年5月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
九州帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕九州帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月十二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
勅令第百十八號
九州帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「敎授ハ專任百十五人」ヲ「敎授ハ專任百二十九人」ニ改ム
第二條ノ三中「助敎授ハ專任七十七人」ヲ「助敎授ハ專任八十二人」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任百五十六人」ヲ「助手ハ專任百六十二人」ニ改ム
第五條ノ二中「司書ハ專任四人」ヲ「司書ハ專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕九州帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月十二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
勅令第百十八号
九州帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「教授ハ専任百十五人」ヲ「教授ハ専任百二十九人」ニ改ム
第二条ノ三中「助教授ハ専任七十七人」ヲ「助教授ハ専任八十二人」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任百五十六人」ヲ「助手ハ専任百六十二人」ニ改ム
第五条ノ二中「司書ハ専任四人」ヲ「司書ハ専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革