日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(地震研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 大正15年5月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地震研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地震硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月十二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
勅令第百十七號
地震硏究所官制中左ノ通改正ス
第六條中「助手ハ專任五人」ヲ「助手ハ專任十人」ニ改ム
第七條中「書記ハ專任一人」ヲ「書記ハ專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地震研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月十二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
勅令第百十七号
地震研究所官制中左ノ通改正ス
第六条中「助手ハ専任五人」ヲ「助手ハ専任十人」ニ改ム
第七条中「書記ハ専任一人」ヲ「書記ハ専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革