(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 大正15年5月12日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月十一日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
勅令第百十三號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條中「地方事務官 專任百三十九人」ヲ「地方事務官 專任百四十三人」ニ、「地方小作官 專任十九人」ヲ「地方小作官 專任二十四人」ニ、「屬 專任二千二百十三人」ヲ「屬 專任二千二百四十八人」ニ、「警部 專任千三百三十二人」ヲ「警部 專任千三百四十七人」ニ、「小作官補 專任二十七人」ヲ「小作官補 專任三十二人」ニ改ム
第三條第二項中「大阪府及愛知縣ニ在リテハ各專任六人、東京府京都府兵庫縣及福岡縣ニ在リテハ各專任五人」ヲ「大阪府及愛知縣ニ在リテハ各專任七人、兵庫縣及福岡縣ニ在リテハ各專任六人、東京府及京都府ニ在リテハ各專任五人」ニ改ム
第三條第四項ヲ左ノ如ク改ム
地方小作官ハ新潟縣專任二人、京都府大阪府兵庫縣埼玉縣群馬縣奈良縣三重縣愛知縣靜岡縣山梨縣岐阜縣長野縣山形縣秋田縣鳥取縣岡山縣廣島縣德島縣香川縣愛媛縣福岡縣及佐賀縣各專任一人ヲ以テ定員トス
第十四條中警察部ノ部ニ左ノ一號ヲ加フ
五 勞働爭議調停ニ關スル事項
第十八條ノ五 東京府ヲ除クノ外各府縣ニ調停官ヲ置クコトヲ得
調停官ハ地方事務官又ハ地方技師ヲ以テ之ニ充ツ警察部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ勞働爭議調停ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十條ノ三中「小作官」ヲ「地方小作官」ニ改ム
第二十五條ノ五ヲ第二十五條ノ六トス
第二十五條ノ五 各府縣ニ調停官補ヲ置クコトヲ得
調停官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ警察部ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ勞働爭議調停ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月十一日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
勅令第百十三号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条中「地方事務官 専任百三十九人」ヲ「地方事務官 専任百四十三人」ニ、「地方小作官 専任十九人」ヲ「地方小作官 専任二十四人」ニ、「属 専任二千二百十三人」ヲ「属 専任二千二百四十八人」ニ、「警部 専任千三百三十二人」ヲ「警部 専任千三百四十七人」ニ、「小作官補 専任二十七人」ヲ「小作官補 専任三十二人」ニ改ム
第三条第二項中「大阪府及愛知県ニ在リテハ各専任六人、東京府京都府兵庫県及福岡県ニ在リテハ各専任五人」ヲ「大阪府及愛知県ニ在リテハ各専任七人、兵庫県及福岡県ニ在リテハ各専任六人、東京府及京都府ニ在リテハ各専任五人」ニ改ム
第三条第四項ヲ左ノ如ク改ム
地方小作官ハ新潟県専任二人、京都府大阪府兵庫県埼玉県群馬県奈良県三重県愛知県静岡県山梨県岐阜県長野県山形県秋田県鳥取県岡山県広島県徳島県香川県愛媛県福岡県及佐賀県各専任一人ヲ以テ定員トス
第十四条中警察部ノ部ニ左ノ一号ヲ加フ
五 労働争議調停ニ関スル事項
第十八条ノ五 東京府ヲ除クノ外各府県ニ調停官ヲ置クコトヲ得
調停官ハ地方事務官又ハ地方技師ヲ以テ之ニ充ツ警察部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ労働争議調停ニ関スル事務ヲ掌ル
第二十条ノ三中「小作官」ヲ「地方小作官」ニ改ム
第二十五条ノ五ヲ第二十五条ノ六トス
第二十五条ノ五 各府県ニ調停官補ヲ置クコトヲ得
調停官補ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ警察部ニ属シ上官ノ指揮ヲ承ケ労働争議調停ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス