(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 大正15年5月12日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月十一日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
勅令第百十一號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「事務官 專任二人」ヲ「事務官 專任三人」ニ、「警部 專任百二十四人」ヲ「警部 專任百二十九人」ニ、「屬 專任二十九人」ヲ「屬 專任三十三人」ニ改ム
第三條中「工場法施行ニ關スル事務竝鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務」ヲ「工場法施行ニ關スル事務、鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務竝勞働爭議調停ニ關スル事務」ニ改ム
第十六條ノ四 警視廳ニ調停官ヲ置キ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
調停官ハ警視總監ノ命ヲ承ケ勞働爭議調停ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十三條ノ三 警視廳ニ調停官補ヲ置キ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
調停官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ勞働爭議調停ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月十一日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
勅令第百十一号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「事務官 専任二人」ヲ「事務官 専任三人」ニ、「警部 専任百二十四人」ヲ「警部 専任百二十九人」ニ、「属 専任二十九人」ヲ「属 専任三十三人」ニ改ム
第三条中「工場法施行ニ関スル事務並鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務」ヲ「工場法施行ニ関スル事務、鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務並労働争議調停ニ関スル事務」ニ改ム
第十六条ノ四 警視庁ニ調停官ヲ置キ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
調停官ハ警視総監ノ命ヲ承ケ労働争議調停ニ関スル事務ヲ掌ル
第二十三条ノ三 警視庁ニ調停官補ヲ置キ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
調停官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ労働争議調停ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス