(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 大正15年5月10日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第百五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「營繕管財局事務官」ヲ
主稅局事務官
營繕管財局事務官
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第百五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「営繕管財局事務官」ヲ
主税局事務官
営繕管財局事務官
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス