(南洋庁公学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 大正15年5月10日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳公學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第百四號
南洋廳公學校官制中左ノ通改正ス
第二條中「訓導 專任四十八人」ヲ「訓導 專任五十四人」ニ改ム
第五條 公學校ニ徒弟養成所ヲ附置スルコトヲ得
南洋廳長官ハ公學校ノ職員ヲシテ徒弟養成所ノ生徒ノ敎育ヲ擔任セシメ又ハ所務ヲ掌ラシムルコトヲ得
第六條 公學校及徒弟養成所ノ名稱及位置ハ南洋廳長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁公学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第百四号
南洋庁公学校官制中左ノ通改正ス
第二条中「訓導 専任四十八人」ヲ「訓導 専任五十四人」ニ改ム
第五条 公学校ニ徒弟養成所ヲ附置スルコトヲ得
南洋庁長官ハ公学校ノ職員ヲシテ徒弟養成所ノ生徒ノ教育ヲ担任セシメ又ハ所務ヲ掌ラシムルコトヲ得
第六条 公学校及徒弟養成所ノ名称及位置ハ南洋庁長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス