(工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 大正15年5月5日
法令の形式: 勅令
朕工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第九十六號
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條 酒精ヲ左ニ揭クル物品ノ製造ニ使用シタルトキハ工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法第一條ニ依リ金額下付ノ請求ヲ爲スコトヲ得
一 食酢
二 タンニン酸
三 苛性加里
四 クロロフォルム
五 ヨードフォルム
六 エーテル
七 醋酸エーテル
八 脂肪酸エーテル
九 クロールエチール
十 ブロームエチール
十一 ヨードエチール
十二 エチール硫酸鹽類
十三 ベンチヂン
十四 トリヂン
十五 エチールアニリン
十六 パラフェニレンダイアミン(パラミン)
十七 アリザリンブリュー
十八 サルファーブリュー
十九 アセチールサリチール酸(アスピリン)
二十 サリチール酸フェニール(ザロール)
二十一 フェナセチン
二十二 モノフェニール尿素
二十三 硫酸キニーネ
二十四 鹽酸キニーネ
二十五 エチール炭酸キニーネ(オイヒニン)
二十六 炭酸グアヤコール(ヅオタール)
二十七 硫酸アトロピン
二十八 ブローム樟腦
二十九 抱水クロラール
三十 プロテイン銀(プロタルゴール)
三十一 ヘキサメチレンテトラアミン(ウロトロピン)
三十二 サルヴァルサン類
三十三 ヴィタミン類
三十四 ヂアスターゼ類
三十五 樟腦
三十六 龍腦
三十七 シトロネロール
三十八 ゼラニオール
三十九 燃料用變性酒精
四十 ヴァニシュ(尼斯)
四十一 コロヂオン(瓦斯マントル、寫眞材料、寫眞製版若ハ擬革ノ製造又ハ塗料ニ供スルモノニ限ル)
四十二 セリュロイド
四十三 火藥
四十四 石鹼
四十五 外國ニ輸出スル香水其ノ他ノ化粧液
四十六 外國ニ輸出スル煙草香料
四十七 外國ニ輸出スル擬眞珠
第六條中「又ハ擬眞珠」ヲ「、煙草香料又ハ擬眞珠」ニ改ム
第七條ニ左ノ一號ヲ加フ
六 殘渣アルトキハ其ノ種類、數量及處理ノ顚末
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第九十六号
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条 酒精ヲ左ニ掲クル物品ノ製造ニ使用シタルトキハ工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法第一条ニ依リ金額下付ノ請求ヲ為スコトヲ得
一 食酢
二 タンニン酸
三 苛性加里
四 クロロフォルム
五 ヨードフォルム
六 エーテル
七 醋酸エーテル
八 脂肪酸エーテル
九 クロールエチール
十 ブロームエチール
十一 ヨードエチール
十二 エチール硫酸塩類
十三 ベンチヂン
十四 トリヂン
十五 エチールアニリン
十六 パラフェニレンダイアミン(パラミン)
十七 アリザリンブリュー
十八 サルファーブリュー
十九 アセチールサリチール酸(アスピリン)
二十 サリチール酸フェニール(ザロール)
二十一 フェナセチン
二十二 モノフェニール尿素
二十三 硫酸キニーネ
二十四 塩酸キニーネ
二十五 エチール炭酸キニーネ(オイヒニン)
二十六 炭酸グアヤコール(ヅオタール)
二十七 硫酸アトロピン
二十八 ブローム樟脳
二十九 抱水クロラール
三十 プロテイン銀(プロタルゴール)
三十一 ヘキサメチレンテトラアミン(ウロトロピン)
三十二 サルヴァルサン類
三十三 ヴィタミン類
三十四 ヂアスターゼ類
三十五 樟脳
三十六 龍脳
三十七 シトロネロール
三十八 ゼラニオール
三十九 燃料用変性酒精
四十 ヴァニシュ(尼斯)
四十一 コロヂオン(瓦斯マントル、写真材料、写真製版若ハ擬革ノ製造又ハ塗料ニ供スルモノニ限ル)
四十二 セリュロイド
四十三 火薬
四十四 石鹼
四十五 外国ニ輸出スル香水其ノ他ノ化粧液
四十六 外国ニ輸出スル煙草香料
四十七 外国ニ輸出スル擬真珠
第六条中「又ハ擬真珠」ヲ「、煙草香料又ハ擬真珠」ニ改ム
第七条ニ左ノ一号ヲ加フ
六 残渣アルトキハ其ノ種類、数量及処理ノ顛末
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス