(間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 大正15年3月31日
法令の形式: 勅令
朕間接國稅犯則者處分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月三十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第四十號
間接國稅犯則者處分法施行規則中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
十二 淸涼飮料稅
附 則
本令ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月三十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第四十号
間接国税犯則者処分法施行規則中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
十二 清涼飲料税
附 則
本令ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス