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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 大正15年2月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年二月二十六日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「旅順工科大學附屬工學專門部敎授」ヲ「旅順工科大學敎授」ニ改ム
第十四條中「旅順工科大學附屬工學專門部敎授」ヲ削ル
別表第一表關東廳ノ部中旅順工科大學長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ旅順工科大學附屬工學專門部敎授ノ項ヲ削ル
旅順工科大學敎授
同上
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
「
旅順工科大學豫科敎授
」
ヲ
「
旅順工科大學敎授奏任タルモノ
旅順工科大學豫科敎授
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年二月二十六日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「旅順工科大学附属工学専門部教授」ヲ「旅順工科大学教授」ニ改ム
第十四条中「旅順工科大学附属工学専門部教授」ヲ削ル
別表第一表関東庁ノ部中旅順工科大学長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ旅順工科大学附属工学専門部教授ノ項ヲ削ル
旅順工科大学教授
同上
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
「
旅順工科大学予科教授
」
ヲ
「
旅順工科大学教授奏任タルモノ
旅順工科大学予科教授
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革