(民法中改正法律)
法令番号: 法律第69号
公布年月日: 大正15年4月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

民事訴訟法の改正に伴い、民事訴訟費用法中の費用算定の原則を明確化する規定を追加し、また訴訟上の救助を行った場合における費用の取立てに関する規定を新設することを主な目的としている。その他の改正事項については、民事訴訟法の改正に伴う法整備の一環として行うものである。

参照した発言:
第51回帝国議会 貴族院 本会議 第14号

審議経過

第51回帝国議会

貴族院
(大正15年2月24日)
(大正15年3月9日)
衆議院
(大正15年3月24日)
(大正15年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル民法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
司法大臣 江木翼
法律第六十九號
民法中左ノ通改正ス
第百五十條 支拂命令ハ債權者カ法定ノ期間內ニ假執行ノ申立ヲ爲ササルニ因リ其效力ヲ失フトキハ時效中斷ノ效力ヲ生セス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
司法大臣 江木翼
法律第六十九号
民法中左ノ通改正ス
第百五十条 支払命令ハ債権者カ法定ノ期間内ニ仮執行ノ申立ヲ為ササルニ因リ其効力ヲ失フトキハ時効中断ノ効力ヲ生セス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム