(民法中改正法律)
法令番号: 法律第六十九號
公布年月日: 大正15年4月24日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル民法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
司法大臣 江木翼
法律第六十九號
民法中左ノ通改正ス
第百五十條 支拂命令ハ債權者カ法定ノ期間內ニ假執行ノ申立ヲ爲ササルニ因リ其效力ヲ失フトキハ時效中斷ノ效力ヲ生セス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
司法大臣 江木翼
法律第六十九号
民法中左ノ通改正ス
第百五十条 支払命令ハ債権者カ法定ノ期間内ニ仮執行ノ申立ヲ為ササルニ因リ其効力ヲ失フトキハ時効中断ノ効力ヲ生セス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム