民事訴訟法の改正に伴い、民事訴訟費用法中の費用算定の原則を明確化する規定を追加し、また訴訟上の救助を行った場合における費用の取立てに関する規定を新設することを主な目的としている。その他の改正事項については、民事訴訟法の改正に伴う法整備の一環として行うものである。
参照した発言: 第51回帝国議会 貴族院 本会議 第14号