民事訴訟法の改正に伴い、非訟事件手続法の関連規定を必然的に改正する必要が生じたことを受けての改正である。条文は細かい修正が多岐にわたるものの、いずれも民事訴訟法改正に伴って当然に改めなければならない規定の修正であり、趣旨に実質的な変更はない。ただし、第126条および第134条の改正については、民事訴訟法の改正に伴うものではなく、商法施行法の改正に伴うものである。これは以前から整理すべきものであったが、この機会に併せて整理することとしたものである。
参照した発言:
第51回帝国議会 貴族院 民事訴訟法中改正法律案外一件特別委員会 第4号