(治安警察法中改正法律)
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 大正15年4月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

産業の近代化に伴い労働争議が増加し、年間の損失労働日数は数十万日に上る。争議の中には事実誤認や意思疎通不足、感情的対立による不必要なものも少なくない。そこで事実調査による誤解の解消や感情融和を図り、争議防止と早期解決の機会を増やすため、労働争議調停制度の設置が急務である。また、治安警察法第17条・第30条については、労働争議・小作争議に関する特別な刑罰法規として存置する必要性が認められなくなったため、廃止することとした。

参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 本会議 第14号

審議経過

第51回帝国議会

衆議院
(大正15年2月9日)
(大正15年3月22日)
貴族院
(大正15年3月23日)
(大正15年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル治安警察法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月八日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
法律第五十八號
治安警察法中左ノ通改正ス
第十七條 削除
第三十條 削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル治安警察法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月八日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
法律第五十八号
治安警察法中左ノ通改正ス
第十七条 削除
第三十条 削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム