産業の近代化に伴い労働争議が増加し、年間の損失労働日数は数十万日に上る。争議の中には事実誤認や意思疎通不足、感情的対立による不必要なものも少なくない。そこで事実調査による誤解の解消や感情融和を図り、争議防止と早期解決の機会を増やすため、労働争議調停制度の設置が急務である。また、治安警察法第17条・第30条については、労働争議・小作争議に関する特別な刑罰法規として存置する必要性が認められなくなったため、廃止することとした。
参照した発言: 第51回帝国議会 衆議院 本会議 第14号