(北海道会議員及府県会議員ノ選挙権及被選挙権並市町村会議員ノ公民権ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十六號
公布年月日: 大正15年4月8日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道會議員及府縣會議員ノ選擧權及被選擧權竝市町村會議員ノ公民權ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月七日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
法律第五十六號
本法公布前ノ調製期日ニ依リ調製セラレタル最近ノ北海道會議員又ハ府縣會議員ノ選擧人名簿ニ登錄セラレタル者ハ次ノ總選擧ニ至ル迄ノ間納稅要件ヲ闕クニ至リタル場合ト雖之カ爲其ノ選擧權及被選擧權ヲ失フコトナシ本法公布後次ノ總選擧ニ至ル迄ノ間ニ調製セラルル選擧人名簿ニ登錄セラレタル者亦同シ
本法公布ノ際現ニ北海道會議員、府縣會議員又ハ市町村會議員ノ職ニ在ル者ハ其ノ任期ヲ終ル迄ノ間被選擧權又ハ公民權ノ納稅要件ヲ闕クニ至リタルカ爲其ノ職ヲ失フコトナシ本法公布後次ノ總選擧ニ至ル迄ノ間ニ其ノ職ニ在ルニ至リタル者亦同シ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道会議員及府県会議員ノ選挙権及被選挙権並市町村会議員ノ公民権ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月七日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
法律第五十六号
本法公布前ノ調製期日ニ依リ調製セラレタル最近ノ北海道会議員又ハ府県会議員ノ選挙人名簿ニ登録セラレタル者ハ次ノ総選挙ニ至ル迄ノ間納税要件ヲ闕クニ至リタル場合ト雖之カ為其ノ選挙権及被選挙権ヲ失フコトナシ本法公布後次ノ総選挙ニ至ル迄ノ間ニ調製セラルル選挙人名簿ニ登録セラレタル者亦同シ
本法公布ノ際現ニ北海道会議員、府県会議員又ハ市町村会議員ノ職ニ在ル者ハ其ノ任期ヲ終ル迄ノ間被選挙権又ハ公民権ノ納税要件ヲ闕クニ至リタルカ為其ノ職ヲ失フコトナシ本法公布後次ノ総選挙ニ至ル迄ノ間ニ其ノ職ニ在ルニ至リタル者亦同シ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス