(衆議院議員ノ選挙権ニ関スル法律)
法令番号: 法律第55号
公布年月日: 大正15年4月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

税制改正に伴い、納税要件を満たさないことで選挙権を失う者が多数発生する見込みとなった。これらの人々を救済するため、衆議院議員の選挙権に関する法律案を提出することとした。また、郡長廃止に伴い、従来郡長が担っていた選挙関連の職務について、他の者に代行させるための改正を行う必要が生じたため、衆議院議員選挙法の改正案も併せて提出することとした。

参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法中改正法律案(政府提出)外四件委員会 第1号

審議経過

第51回帝国議会

衆議院
(大正15年3月18日)
(大正15年3月22日)
貴族院
(大正15年3月23日)
(大正15年3月25日)
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル衆議院議員ノ選擧權ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月七日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
法律第五十五號
本法公布前ノ調製期日ニ依リ調製セラレタル最近ノ衆議院議員選擧人名簿ニ登錄セラレタル者ハ次ノ總選擧ニ至ル迄ノ間納稅要件ヲ闕クニ至リタル場合ト雖之カ爲其ノ選擧權ヲ失フコトナシ本法公布後次ノ總選擧ニ至ル迄ノ間ニ調製セラルル選擧人名簿ニ登錄セラレタル者亦同シ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル衆議院議員ノ選挙権ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月七日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
法律第五十五号
本法公布前ノ調製期日ニ依リ調製セラレタル最近ノ衆議院議員選挙人名簿ニ登録セラレタル者ハ次ノ総選挙ニ至ル迄ノ間納税要件ヲ闕クニ至リタル場合ト雖之カ為其ノ選挙権ヲ失フコトナシ本法公布後次ノ総選挙ニ至ル迄ノ間ニ調製セラルル選挙人名簿ニ登録セラレタル者亦同シ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス