(大正九年ニ於ケル尼港事変及「オコーツク」事変ノ為損害ヲ被リタル者ノ救恤ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十四號
公布年月日: 大正15年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正九年ニ於ケル尻港事變及「オコーツク」事變ノ爲損害ヲ被リタル者ノ救恤ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第四十四號
第一條 大正十一年法律第三十九號第一條ノ規定ニ該當シタル帝國臣民ニシテ大正九年ニ於ケル尼港事變及「オコーツク」事變ノ爲損害ヲ被リタル者ニ對シテハ本法ニ依リ更ニ救恤金ヲ交付ス
第二條 前條救恤金ノ總額ハ百萬圓以內トス
第三條 救恤金ハ額面金額ニ依リ五分利付國債證券ヲ以テ之ヲ交付ス但シ二十五圓未滿ノ金額ハ現金ヲ以テ之ヲ交付ス
第四條 政府ハ前條ノ規定ニ依ル交付ニ必要ナル額ヲ限度トシ國債證券ヲ發行スルコトヲ得
第五條 救恤金ノ交付ハ之ヲ受ケムトスル者ノ申請ニ依リ救恤審査會ノ審査ヲ經テ主務大臣之ヲ決定ス
救恤審査會ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條 前條第一項ノ申請ハ大正十五年七月三十一日迄ニ之ヲ爲スヘシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正九年ニ於ケル尻港事変及「オコーツク」事変ノ為損害ヲ被リタル者ノ救恤ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第四十四号
第一条 大正十一年法律第三十九号第一条ノ規定ニ該当シタル帝国臣民ニシテ大正九年ニ於ケル尼港事変及「オコーツク」事変ノ為損害ヲ被リタル者ニ対シテハ本法ニ依リ更ニ救恤金ヲ交付ス
第二条 前条救恤金ノ総額ハ百万円以内トス
第三条 救恤金ハ額面金額ニ依リ五分利付国債証券ヲ以テ之ヲ交付ス但シ二十五円未満ノ金額ハ現金ヲ以テ之ヲ交付ス
第四条 政府ハ前条ノ規定ニ依ル交付ニ必要ナル額ヲ限度トシ国債証券ヲ発行スルコトヲ得
第五条 救恤金ノ交付ハ之ヲ受ケムトスル者ノ申請ニ依リ救恤審査会ノ審査ヲ経テ主務大臣之ヲ決定ス
救恤審査会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六条 前条第一項ノ申請ハ大正十五年七月三十一日迄ニ之ヲ為スヘシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス