大正9年の尼港事変で日本の官民が多数虐殺され、その後オホーツク方面でも日本人漁場が焼き払われるという惨事が発生した。この件については露国政府との間で北京にて協定が結ばれたが、国際関係上、被害者への更なる賠償は当面不可能と判断された。そのため、被害者救済のための法的措置を講じる必要が生じた。
参照した発言: 第51回帝国議会 衆議院 本会議 第32号