地租条例中改正法律の提案理由は、賃貸価格による課税標準への移行までの経過措置として、田畑地租の税率を4.5%から3.5%に引き下げ、北海道の地租も3.11%から2.5%に引き下げるものである。また、納税者が住所地の市町村内で所有する田畑の地価が200円未満の場合は免税とする。これは耕地への負担を軽減して農村振興を図るとともに、小地主である自作農の負担軽減を目的としている。賃貸価格による課税標準への移行は約2年後を予定しており、その際の税率は今回の経過措置による減税後の税収を超えない範囲で定める方針である。
参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 本会議 第6号