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(東京市京都市及其ノ附近所在御料地ノ売払ニ関スル件)
法令番号: 皇室令第10号
公布年月日: 大正14年6月25日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
沿革
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公布:
大正14年6月25日 皇室令第10号
審議経過
国立国会図書館『官報』
日本法令索引
朕東京市京都市及其ノ附近所在御料地ノ賣拂ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年六月二十四日
宮內大臣 一木喜德郞
皇室令第十號
東京市京都市及其ノ附近所在御料地ノ整理ニ付宮内大臣必要アリト認メタルトキハ不要存御料地處分令第二條第三條及第四條ノ規定ニ拘ラス隨意契約又ハ指名入札ニ依リ之ヲ賣拂フコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京市京都市及其ノ附近所在御料地ノ売払ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年六月二十四日
宮内大臣 一木喜徳郎
皇室令第十号
東京市京都市及其ノ附近所在御料地ノ整理ニ付宮内大臣必要アリト認メタルトキハ不要存御料地処分令第二条第三条及第四条ノ規定ニ拘ラス随意契約又ハ指名入札ニ依リ之ヲ売払フコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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