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本データベースについて
帝室林野局臨時職員官制
法令番号: 皇室令第6号
公布年月日: 大正14年5月6日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
沿革
関連法規
リンク
公布:
大正14年5月6日 皇室令第6号
改正:
昭和5年3月4日 皇室令第6号
改正:
昭和8年12月23日 皇室令第9号
全改:
昭和11年12月24日 皇室令第13号
改正対象法令
全改:
帝室林野管理局臨時職員官制
審議経過
国立国会図書館『官報』
日本法令索引
朕帝室林野局臨時職員官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月五日
宮內大臣 一木喜德郞
皇室令第六號
帝室林野局臨時職員官制
御料地ノ整理ニ關スル事務等ニ從事セシムル爲帝室林野局ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
一
御料地ノ整理ニ關スル事務ニ從事スル職員
事務官補 專任 二人 奏任
技師 專任 一人 奏任
屬 技手 專任 四十八人 判任
二
御料地ノ調査及測量ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任 一人 奏任
技手 專任 十九人 判任
技手補 專任 二人 判任待遇
三
森林鐵道ノ調査設計及工事ニ從事スル職員
技師 專任 二人 奏任
技手 專任 十二人 判任
四
臨時伐木事業ニ從事スル職員
技手 專任 九人 判任
技手補 專任 三人 判任待遇
五
臨時造林事業ニ從事スル職員
技手 專任 七人 判任
六
臨時砂防工事ニ從事スル職員
技手 專任 二人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝室林野局臨時職員官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月五日
宮内大臣 一木喜徳郎
皇室令第六号
帝室林野局臨時職員官制
御料地ノ整理ニ関スル事務等ニ従事セシムル為帝室林野局ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
一
御料地ノ整理ニ関スル事務ニ従事スル職員
事務官補 専任 二人 奏任
技師 専任 一人 奏任
属 技手 専任 四十八人 判任
二
御料地ノ調査及測量ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任 一人 奏任
技手 専任 十九人 判任
技手補 専任 二人 判任待遇
三
森林鉄道ノ調査設計及工事ニ従事スル職員
技師 専任 二人 奏任
技手 専任 十二人 判任
四
臨時伐木事業ニ従事スル職員
技手 専任 九人 判任
技手補 専任 三人 判任待遇
五
臨時造林事業ニ従事スル職員
技手 専任 七人 判任
六
臨時砂防工事ニ従事スル職員
技手 専任 二人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革