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(質屋取締法外二十件施行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十一號
公布年月日: 大正14年12月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(行政諸法台湾施行令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十一年勅令第五百二十一號質屋取締法外二十件施行ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年十二月二十八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三百三十一號
大正十一年勅令第五百二十一號中左ノ通改正ス
第一條中「水產會法但シ同法第二十七條ノ規定竝道府縣水產會及行政訴訟ニ關スル規定ヲ除ク」ノ次ニ「傳染病豫防法但シ同法第十五條及第三十三條ノ規定ヲ除ク」ヲ加フ
第十三條
傳染病豫防法中市町村長、區長、戶長トアルハ市尹、街庄長トシ市町村トアルハ市街庄トシ市町村會トアルハ市街庄協議會トシ道府縣トアルハ州廳トシ北海道地方費又ハ府縣トアルハ州又ハ廳地方費トシ北海道地方費又ハ府縣費トアルハ州費又ハ廳地方費トス
第十四條
傳染病豫防法第二十五條中六分一乃至三分一トアルハ三分ノ一乃至二分ノ一トス
第十五條
傳染病流行シ又ハ流行ノ虞アルトキハ市街庄ハ知事又ハ廳長ノ指示ニ從ヒ臺灣市制第十條又ハ臺灣街庄制第十二條ノ二ノ規定ニ依リ傳染病豫防委員ヲ置キ檢疫豫防ノ事ニ從ハシムヘシ
前項ノ豫防委員ニハ醫師ヲ加フヘシ其ノ醫師タル豫防委員ハ住所ノ制限ニ依ラサルコトヲ得
第十六條
內地朝鮮樺太關東州南洋群島及外國諸港ヨリ來ル船舶ニ對シ施行スル檢疫ハ別ニ定ムル所ニ依ル
附 則
本令施行ノ期日ハ臺灣總督之ヲ定ム
朕大正十一年勅令第五百二十一号質屋取締法外二十件施行ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年十二月二十八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三百三十一号
大正十一年勅令第五百二十一号中左ノ通改正ス
第一条中「水産会法但シ同法第二十七条ノ規定並道府県水産会及行政訴訟ニ関スル規定ヲ除ク」ノ次ニ「伝染病予防法但シ同法第十五条及第三十三条ノ規定ヲ除ク」ヲ加フ
第十三条
伝染病予防法中市町村長、区長、戸長トアルハ市尹、街庄長トシ市町村トアルハ市街庄トシ市町村会トアルハ市街庄協議会トシ道府県トアルハ州庁トシ北海道地方費又ハ府県トアルハ州又ハ庁地方費トシ北海道地方費又ハ府県費トアルハ州費又ハ庁地方費トス
第十四条
伝染病予防法第二十五条中六分一乃至三分一トアルハ三分ノ一乃至二分ノ一トス
第十五条
伝染病流行シ又ハ流行ノ虞アルトキハ市街庄ハ知事又ハ庁長ノ指示ニ従ヒ台湾市制第十条又ハ台湾街庄制第十二条ノ二ノ規定ニ依リ伝染病予防委員ヲ置キ検疫予防ノ事ニ従ハシムヘシ
前項ノ予防委員ニハ医師ヲ加フヘシ其ノ医師タル予防委員ハ住所ノ制限ニ依ラサルコトヲ得
第十六条
内地朝鮮樺太関東州南洋群島及外国諸港ヨリ来ル船舶ニ対シ施行スル検疫ハ別ニ定ムル所ニ依ル
附 則
本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム
本文
詳細・沿革