(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十號
公布年月日: 大正14年11月26日
法令の形式: 勅令
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年十一月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第三百二十號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第八條中第九號ヲ第十號トシ第五號乃至第八號ヲ左ノ如ク改ム
五 檢閱ニ關スル事項
六 儀式、禮式、服制及旗章ニ關スル事項
七 艦船兵器兵器ノ準備、保管及供給ニ關スル事項ヲ除クニ關スル事項
八 機關ノ使用ニ關スル事項
九 國際的規約及遣外員ニ關スル事項
第九條 軍務局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 出師準備ニ關スル事項
二 軍需工業動員法ニ關スル事項
三 戒嚴及徵發ニ關スル事項
四 港務ニ關スル事項
五 運輸通信ニ關スル事項
六 水路及海上保安ニ關スル事項
七 水陸諸設備ニ關スル事項
八 軍港、要港、要塞地帶及沿岸ノ取締ニ關スル事項
第十四條中第三號ヲ削リ第四號ヲ第三號トス
第十六條 軍需局第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 被服及糧食ニ關スル事項
別表海軍省定員表軍務局ノ項中「中少佐 六」ヲ「中少佐 八」ニ改ム
同表軍需局ノ項中
第一課
長 大中佐#主計大中佐 一
第一課
長 大中佐 一
ニ、
第三課
長 大中佐 一
第三課
長 主計大中佐 一
ニ、
中少佐 七(內兼務三)
中少佐 五(內兼務三)
ニ、「機關中少佐 三」ヲ「機關中少佐 二」ニ改ム
同表中「技手 七」ヲ「技手 六」ニ、「合計 百六十五人 內兼務十一人」ヲ「合計 百六十三人 內兼務十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年十一月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第三百二十号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第八条中第九号ヲ第十号トシ第五号乃至第八号ヲ左ノ如ク改ム
五 検閲ニ関スル事項
六 儀式、礼式、服制及旗章ニ関スル事項
七 艦船兵器兵器ノ準備、保管及供給ニ関スル事項ヲ除クニ関スル事項
八 機関ノ使用ニ関スル事項
九 国際的規約及遣外員ニ関スル事項
第九条 軍務局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 出師準備ニ関スル事項
二 軍需工業動員法ニ関スル事項
三 戒厳及徴発ニ関スル事項
四 港務ニ関スル事項
五 運輸通信ニ関スル事項
六 水路及海上保安ニ関スル事項
七 水陸諸設備ニ関スル事項
八 軍港、要港、要塞地帯及沿岸ノ取締ニ関スル事項
第十四条中第三号ヲ削リ第四号ヲ第三号トス
第十六条 軍需局第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 被服及糧食ニ関スル事項
別表海軍省定員表軍務局ノ項中「中少佐 六」ヲ「中少佐 八」ニ改ム
同表軍需局ノ項中
第一課
長 大中佐#主計大中佐 一
第一課
長 大中佐 一
ニ、
第三課
長 大中佐 一
第三課
長 主計大中佐 一
ニ、
中少佐 七(内兼務三)
中少佐 五(内兼務三)
ニ、「機関中少佐 三」ヲ「機関中少佐 二」ニ改ム
同表中「技手 七」ヲ「技手 六」ニ、「合計 百六十五人 内兼務十一人」ヲ「合計 百六十三人 内兼務十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス