(朝鮮総督府巡査ノ給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百三號
公布年月日: 大正14年10月22日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府巡查ノ給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年十月二十一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三百三號
第一條 朝鮮總督府巡查ノ給與ニ關シテハ巡查給與令ニ依ル但シ同令中同一廳府縣トアルハ朝鮮、廳府縣長官トアルハ道知事トス
第二條 內地人タル朝鮮總督府巡查ニハ朝鮮臺灣滿洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際別ニ辭令ヲ發セラレサル者ハ現ニ受クル給與額ヲ給セラルルモノトス
朕朝鮮総督府巡査ノ給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年十月二十一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三百三号
第一条 朝鮮総督府巡査ノ給与ニ関シテハ巡査給与令ニ依ル但シ同令中同一庁府県トアルハ朝鮮、庁府県長官トアルハ道知事トス
第二条 内地人タル朝鮮総督府巡査ニハ朝鮮台湾満洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際別ニ辞令ヲ発セラレサル者ハ現ニ受クル給与額ヲ給セラルルモノトス