(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 大正14年9月28日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年九月二十六日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第二百八十八號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第二十七條中「五十七警察署」ヲ「六十五警察署」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年九月二十六日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第二百八十八号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第二十七条中「五十七警察署」ヲ「六十五警察署」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス