(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十三號
公布年月日: 大正14年9月12日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年九月十一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百八十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「航路標識管理所長」ヲ「燈臺局長」ニ改ム
別表第一表遞信省ノ部中「航路標識管理所長」ヲ「燈臺局長」ニ改ム
別表第四表中「航路標識管理所長 奏任タルモノ」ヲ「燈臺局長 奏任タルモノ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年九月十一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百八十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「航路標識管理所長」ヲ「灯台局長」ニ改ム
別表第一表逓信省ノ部中「航路標識管理所長」ヲ「灯台局長」ニ改ム
別表第四表中「航路標識管理所長 奏任タルモノ」ヲ「灯台局長 奏任タルモノ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス