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(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 大正14年9月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年九月十一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 安達謙藏
勅令第二百八十號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條中「技師 專任百一人」ヲ「技師 專任百五人」ニ、「書記 專任千二百四十五人」ヲ「書記 專任千三百五十九人」ニ、「技手 專任千二十三人」ヲ「技手 專任千百四十六人」ニ、「書記補 專任六百九十一人」ヲ「書記補 專任七百五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年九月十一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 安達謙蔵
勅令第二百八十号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条中「技師 専任百一人」ヲ「技師 専任百五人」ニ、「書記 専任千二百四十五人」ヲ「書記 専任千三百五十九人」ニ、「技手 専任千二十三人」ヲ「技手 専任千百四十六人」ニ、「書記補 専任六百九十一人」ヲ「書記補 専任七百五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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