(東北帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十四號
公布年月日: 大正14年8月1日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十六號東北帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年七月三十一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百六十四號
大正八年勅令第十六號中左ノ通改正ス
理學部ノ部中「生物學 五講座」ヲ「生物學 六講座」ニ改ム
工學部ノ部中「金屬工學 四講座」ヲ
金屬工學 六講座
電力應用工學 一講座
ニ改ム
法文學部ノ部中「經濟學 二講座」ヲ「經濟學 五講座」ニ、「商法學 一講座」ヲ「商法學 二講座」ニ、「史學 三講座」ヲ「史學 五講座」ニ、「印度學 一講座」ヲ「印度學 二講座」ニ、「支那學 一講座」ヲ「支那學 二講座」ニ、「國文學 一講座」ヲ「國文學 二講座」ニ改メ「法史學 一講座」ノ次ニ「財政學 一講座」、「社會法論 一講座」及「社會學 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十六号東北帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年七月三十一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百六十四号
大正八年勅令第十六号中左ノ通改正ス
理学部ノ部中「生物学 五講座」ヲ「生物学 六講座」ニ改ム
工学部ノ部中「金属工学 四講座」ヲ
金属工学 六講座
電力応用工学 一講座
ニ改ム
法文学部ノ部中「経済学 二講座」ヲ「経済学 五講座」ニ、「商法学 一講座」ヲ「商法学 二講座」ニ、「史学 三講座」ヲ「史学 五講座」ニ、「印度学 一講座」ヲ「印度学 二講座」ニ、「支那学 一講座」ヲ「支那学 二講座」ニ、「国文学 一講座」ヲ「国文学 二講座」ニ改メ「法史学 一講座」ノ次ニ「財政学 一講座」、「社会法論 一講座」及「社会学 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス