(大正十一年勅令第二百九十五号南洋群島ニ於ケル関税ニ関シ関税法及関税定率法等ニ依ルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第261号
公布年月日: 大正14年7月28日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第二百九十五號南洋群島ニ於ケル關稅ニ關シ關稅法及關稅定率法等ニ依ルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年七月二十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百六十一號
大正十一年勅令第二百九十五號中左ノ通改正ス
第一條中「大正十四年法律第二號」ヲ「大正十四年法律第二號、大正十四年法律第五十一號」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第二百九十五号南洋群島ニ於ケル関税ニ関シ関税法及関税定率法等ニ依ルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年七月二十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百六十一号
大正十一年勅令第二百九十五号中左ノ通改正ス
第一条中「大正十四年法律第二号」ヲ「大正十四年法律第二号、大正十四年法律第五十一号」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス