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本データベースについて
関東州会制
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 大正14年6月22日
法令の形式: 勅令
沿革
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改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州會制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年六月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百三十八號
關東州會制
第一條
會ハ法令ニ依リ會ニ屬セシメタル事務ヲ處理ス
第二條
會ハ從來ノ名稱及區域ニ依ル
會ノ處置分合竝名稱及境界ノ變更ヲ爲サムトスルトキハ關係アル市又ハ會ノ意見ヲ徵シ關東長官之ヲ定ム
第三條
會ニ會長ヲ置ク關東長官之ヲ任免ス
會長ハ會ノ事務ヲ擔任シ會ヲ代表ス
會ニハ關東長官ノ定ムル所ニ依リ會吏員ヲ置クコトヲ得
第四條
會長ノ諮問ニ應セシムル爲會ニ協議會ヲ置ク
協議會ハ會長及協議會員ヲ以テ之ヲ組織ス
協議會員ノ定員ハ八人以上二十人以下ノ範圍內ニ於テ關東長官ノ定ムル所ニ依ル
協議會ハ會長ヲ以テ議長トス
朕関東州会制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年六月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百三十八号
関東州会制
第一条
会ハ法令ニ依リ会ニ属セシメタル事務ヲ処理ス
第二条
会ハ従来ノ名称及区域ニ依ル
会ノ処置分合並名称及境界ノ変更ヲ為サムトスルトキハ関係アル市又ハ会ノ意見ヲ徴シ関東長官之ヲ定ム
第三条
会ニ会長ヲ置ク関東長官之ヲ任免ス
会長ハ会ノ事務ヲ担任シ会ヲ代表ス
会ニハ関東長官ノ定ムル所ニ依リ会吏員ヲ置クコトヲ得
第四条
会長ノ諮問ニ応セシムル為会ニ協議会ヲ置ク
協議会ハ会長及協議会員ヲ以テ之ヲ組織ス
協議会員ノ定員ハ八人以上二十人以下ノ範囲内ニ於テ関東長官ノ定ムル所ニ依ル
協議会ハ会長ヲ以テ議長トス
本文
詳細・沿革