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(監獄医教誨師及教師ノ官等等級配当ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 大正14年6月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(監獄待遇職員官等等級配当令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正七年勅令第三百四十七號監獄醫敎誨師及敎師ノ官等等級配當ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年六月十三日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 小川平吉
勅令第二百二十八號
大正七年勅令第三百四十七號中左ノ通改正ス
「及作業技手」ヲ「、作業技師及作業技手」ニ改ム
別表中「保健技師及奏任官待遇ノ敎誨師」ヲ「保健技師、奏任官待遇ノ敎誨師及作業技師」ニ、
「
保健技師
敎誨師
」
ヲ
「
保健技師
敎誨師
作業技師
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第三百四十七号監獄医教誨師及教師ノ官等等級配当ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年六月十三日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 小川平吉
勅令第二百二十八号
大正七年勅令第三百四十七号中左ノ通改正ス
「及作業技手」ヲ「、作業技師及作業技手」ニ改ム
別表中「保健技師及奏任官待遇ノ教誨師」ヲ「保健技師、奏任官待遇ノ教誨師及作業技師」ニ、
「
保健技師
教誨師
」
ヲ
「
保健技師
教誨師
作業技師
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革