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(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 大正14年6月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
東京帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年六月八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百二十號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「敎授ハ專任二百二十四人」ヲ「敎授ハ專任二百二十五人」ニ改ム
第二條ノ三中「助敎授ハ專任百三十六人」ヲ「助敎授ハ專任百三十八人」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任二百五十六人」ヲ「助手ハ專任二百五十八人」ニ改ム
第五條中「書記ハ專任六十六人」ヲ「書記ハ專任六十七人」ニ改ム
第五條ノ二中「司書ハ專任十一人」ヲ「司書ハ專任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年六月八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百二十号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「教授ハ専任二百二十四人」ヲ「教授ハ専任二百二十五人」ニ改ム
第二条ノ三中「助教授ハ専任百三十六人」ヲ「助教授ハ専任百三十八人」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任二百五十六人」ヲ「助手ハ専任二百五十八人」ニ改ム
第五条中「書記ハ専任六十六人」ヲ「書記ハ専任六十七人」ニ改ム
第五条ノ二中「司書ハ専任十一人」ヲ「司書ハ専任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革