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(台湾総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 大正14年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月二十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百十一號
臺灣總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第四條中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
別表中醫學專門學校ノ項助敎授ノ欄「七」ヲ「六」ニ、高等農林學校ノ項敎授ノ欄「一三」ヲ「一四」ニ、助敎授ノ欄「一二」ヲ「一一」ニ、高等學校ノ項敎授ノ欄「二」ヲ「一三」ニ、書記ノ欄「二」ヲ「四」ニ、臺北師範學校ノ項敎諭ノ欄「四六」ヲ「四五」ニ、臺中師範學校ノ項敎諭ノ欄「八」ヲ「一三」ニ、臺南師範學校ノ項敎諭ノ欄「三七」ヲ「三四」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月二十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百十一号
台湾総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第四条中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
別表中医学専門学校ノ項助教授ノ欄「七」ヲ「六」ニ、高等農林学校ノ項教授ノ欄「一三」ヲ「一四」ニ、助教授ノ欄「一二」ヲ「一一」ニ、高等学校ノ項教授ノ欄「二」ヲ「一三」ニ、書記ノ欄「二」ヲ「四」ニ、台北師範学校ノ項教諭ノ欄「四六」ヲ「四五」ニ、台中師範学校ノ項教諭ノ欄「八」ヲ「一三」ニ、台南師範学校ノ項教諭ノ欄「三七」ヲ「三四」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革