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(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 大正14年5月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
奏任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百七號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「臨時議院建築局事務官」ヲ「營繕管財局事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
營繕管財局官制施行ノ際現ニ左表ノ上欄ニ揭クル職ニ在ル者ハ同官制施行ノ際ニ限リ各其ノ相當下欄ニ揭クル官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
大藏大臣官房臨時建築課又ハ其ノ出張所勤務ノ大藏技師
營繕管財局技師
大藏大臣官房臨時建築課又ハ其ノ出張所勤務ノ大藏技手
營繕管財局技手
國有財產整理局技手
營繕管財局技手
臨時議院建築局事務官
營繕管財局事務官
臨時議院建築局技師
營繕管財局技師
臨時議院建築局技手
營繕管財局技手
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百七号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「臨時議院建築局事務官」ヲ「営繕管財局事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
営繕管財局官制施行ノ際現ニ左表ノ上欄ニ掲クル職ニ在ル者ハ同官制施行ノ際ニ限リ各其ノ相当下欄ニ掲クル官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
大蔵大臣官房臨時建築課又ハ其ノ出張所勤務ノ大蔵技師
営繕管財局技師
大蔵大臣官房臨時建築課又ハ其ノ出張所勤務ノ大蔵技手
営繕管財局技手
国有財産整理局技手
営繕管財局技手
臨時議院建築局事務官
営繕管財局事務官
臨時議院建築局技師
営繕管財局技師
臨時議院建築局技手
営繕管財局技手
本文
詳細・沿革