(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 大正14年5月26日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「稅關長」ヲ
營繕管財局理事
稅關長
ニ改メ「國有財產整理局長」ヲ削ル
第十四條中
國有財產整理局書記官
臨時議院建築局書記官
ヲ「營繕管財局書記官」ニ改ム
第十五條中「臨時議院建築局事務官」ヲ「營繕管財局事務官」ニ改ム
別表第一表大藏省ノ部中「國有財產整理局長」ヲ「營繕管財局理事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「税関長」ヲ
営繕管財局理事
税関長
ニ改メ「国有財産整理局長」ヲ削ル
第十四条中
国有財産整理局書記官
臨時議院建築局書記官
ヲ「営繕管財局書記官」ニ改ム
第十五条中「臨時議院建築局事務官」ヲ「営繕管財局事務官」ニ改ム
別表第一表大蔵省ノ部中「国有財産整理局長」ヲ「営繕管財局理事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス