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(九州帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 大正14年5月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
九州帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕九州帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月十八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第百九十五號
九州帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「學生監」ヲ
「
學生監
司書官
」
ニ改ム
第二條ノ二中「敎授ハ專任百一人」ヲ「敎授ハ專任百十五人」ニ改ム
第二條ノ三中「助敎授ハ專任六十八人」ヲ「助敎授ハ專任七十七人」ニ改ム
第四條ノ二ヲ第四條ノ三トシ同條中「助手ハ專任百四十三人」ヲ「助手ハ專任百五十六人」ニ改ム
第四條ノ二
司書官ハ專任一人奏任トス上官ノ命ヲ承ケ附屬圖書館ニ於ケル圖書、記錄及閱覽ニ關スル事務ヲ掌理ス
第五條中「書記ハ專任三十一人」ヲ「書記ハ專任三十三人」ニ改ム
第五條ノ二中「司書ハ專任二人」ヲ「司書ハ專任四人」ニ改ム
第十二條中「敎授又ハ助敎授」ヲ「敎授、助敎授又ハ司書官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕九州帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月十八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第百九十五号
九州帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「学生監」ヲ
「
学生監
司書官
」
ニ改ム
第二条ノ二中「教授ハ専任百一人」ヲ「教授ハ専任百十五人」ニ改ム
第二条ノ三中「助教授ハ専任六十八人」ヲ「助教授ハ専任七十七人」ニ改ム
第四条ノ二ヲ第四条ノ三トシ同条中「助手ハ専任百四十三人」ヲ「助手ハ専任百五十六人」ニ改ム
第四条ノ二
司書官ハ専任一人奏任トス上官ノ命ヲ承ケ附属図書館ニ於ケル図書、記録及閲覧ニ関スル事務ヲ掌理ス
第五条中「書記ハ専任三十一人」ヲ「書記ハ専任三十三人」ニ改ム
第五条ノ二中「司書ハ専任二人」ヲ「司書ハ専任四人」ニ改ム
第十二条中「教授又ハ助教授」ヲ「教授、助教授又ハ司書官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革