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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 大正14年5月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百八十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「臨時電信電話建設局書記官」ヲ削ル
第十五條中「臨時電信電話建設局事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百八十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「臨時電信電話建設局書記官」ヲ削ル
第十五条中「臨時電信電話建設局事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革